かづこ さんご質問ありがとうございます。
見積もり時に引っ越し代金の一部を請求されたようですが、『標準引越運送約款』では、「手付金」「内金」などの名目で金銭を請求することは禁止されています。
ただし、見積もり前に『見積もりは有料です』という同意があれば、見積もり代金として請求されます。また、引っ越し代金の一部として事前に領収するような場合もあります。
以下は、『標準引越運送約款』の見積もりに関して定めた規定で、今回の事例に関係する部分の抜粋です。
- 見積料は請求しません。ただし、発送地又は到着地において下見を行った場合に限り、下見に要した費用を請求することがあります。この場合には、見積りを行う前にその金額を申込者に通知し、了解を得ることとします。
- 当店は、見積りの際に内金、手付金等(前項ただし書の規定による下見に要した費用を除く。)を請求しません。
- 当店は、見積り時に申込者に対して、この約款を提示します。
とあります。ご質問内容を拝見している限り、見積もり代金でも引っ越し代金の事前領収でもないようですので、その業者さんの行為自体が違反ですし、支払ったお金は返金してもらえます。
また、営業マンは上記を定めた引っ越し運送約款を見積もり時に提示して、ユーザーに説明をしないといけないことになっています。
ただ、その営業マンでは埒があかなさそうですね。私であれば、その営業所の責任者か、それでも駄目ならその引っ越し業者の本社のコールセンターやカスタマーセンターなどに電話してみます。それでも駄目なら、その引っ越し業者の体質そのものなので、消費者センターを通じて対処されることをお勧めします。
心無い業者さんのせいで気分を害されたと思いますが、すでに他社さんで契約をされたようですので、気分よく引っ越しが行われますよう心から願っております。